TEL. 0897-31-4819
〒7920886 愛媛県新居浜市郷1丁目2番20号
建物を新築したときにする登記です。
不動産登記法47条1項において所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請しなければならないという義務が課せられています。建物が共有物である場合には、共有者の一人から申請することも可能です。
建物を解体したときにする登記です。
建物表題(表示)登記と同じく、取り壊した日から1ヶ月以内の申請義務が課せられています。
良くある話としては、税務署に取り壊した事を報告して法務局には滅失登記を申請していなかったということがあります。
建物滅失登記を法務局に申請しない限りは、登記簿上は建物は残り続けます。なかには、40年以上前に壊した建物が未だ滅失登記がされていなかったというケースもあります。
増築・改築などを行い建物の所在、種類、構造、床面積に変更があったときにする登記です。
これも上記と同じく申請義務があります。
所在・床面積に変更があれば、図面の作成が必要になります。
誤って登記されていた建物を正しく訂正する登記です。
今までの経験では、隣の他人の土地に自分の家が建っているという所在の誤りもありました。
所在・床面積に誤りがあれば、図面の作成が必要になります。
登記された2以上の建物が、増築工事等により構造上1個の建物になったときの登記。
表題登記のある附属建物を登記記録上別の一個の建物とする登記。
表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記のある建物の附属建物とする登記。
表題登記のある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記。
法務局や役所で調査して得た公共的図面を基に、土地の測量を行います。
隣接土地所有者との立会いを行い現地にて境界線を当事者同士確認します。
当事者合意の上、現地に境界標を設置し土地境界確認書の取り交わしを行います。
1つの土地を2つ以上に分割する登記です。
土地分筆登記を申請するためには、隣接する土地との土地境界確定測量が終わっていることが前提になります。
また、土地境界確定測量の結果、実測値が登記簿地積を基準として誤差の範囲を超えている場合は、土地分筆登記と併せて土地地積更正登記を申請しなければなりません。
土地境界確定測量により隣接土地との境界が確定した結果、実測値が登記簿地積を基準として誤差の範囲を超えていた場合に登記簿地積を更正する登記です。
2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。
登記簿に記載されている地目を変更する登記です。
今まで駐車場に使っていた土地に建物を建てた場合などに申請する登記です。
表題登記がされていない国有財産の払い下げを受けた場合などに申請する登記です。
公図の誤りを訂正する申し出です。
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